-->

2009年2月19日木曜日

車窓の旅は良いもんだ♪

JR・大都市近郊区間の特例

「大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。」(旅客営業規則第157条3項)


以下が近畿圏における適用範囲です。

大阪環状線、桜島線、JR東西線、学研都市線、奈良線、湖西線、草津線、阪和線、関西空港線、和歌山線、桜井線、加古川線の全線
東海道線(米原~神戸)
山陽線(神戸~相生、兵庫~和田岬)
北陸線(米原~近江塩津)
関西線(JR難波~柘植)
山陰線(京都~園部)
福知山線(尼崎~谷川)
赤穂線(相生~播州赤穂)


ようは‘ぶらり途中下車の旅’は駄目ですが拡大解釈で大回りの旅程を組むことは問題ないようです。
大阪を出発して京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫と近畿2府4県を1日で周遊?する事も夢ではありませぬ。しかも1区間分の料金で。
まあでも向き不向きがあるプランではありますが...

0 件のコメント:

コメントを投稿